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函館地方裁判所 昭和33年(ワ)54号 判決

原告 三鉱杭木株式会社

被告 国 外一名

訴訟代理人 宇佐美初男 外二名

主文

原告の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、原告訴訟代理人は、原告に対し、(一)被告泉は北海道檜山郡江差町大字小黒部村三二五番の一、田七反五歩につき、函館地方法務局厚沢部出張所昭和三二年一〇月二日受付第七五一号を以つてなしたる同年七月一日農地法第三六条による売渡を原因とする所有権移転登記の、(二)被告国は右農地につき、同法務局同出張所同年四月一九日受付第二八五号を以つてなしたる同年三月一日付農地法一五条による買収を原因とする所有権移転登記の各抹消登記手続をせよ。訴訟費用は被告等の負担とするとの判決を求め、被告国指定代理人は本案前の申立として、原告の請求を却下する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、本案に対する申立として主文第一、二項と同趣旨の判決を求め、被告泉は主文第一、二項と同趣旨の判決を求めた。

二、原告訴訟代理人は請求原因として次のように述べた。

(一)  請求の趣旨第一項掲記の農地は元訴外亡谷口弥三郎の所有であつたが、右訴外人の死亡によりその相続人たる訴外谷ロヨシノ外五名が共同相続し、同人等の共有に属するものであるところ、被告国は昭和三二年三月一日これに対し農地法一五条による買収処分をなし、函館地方法務局厚沢部出張所同年四月一九日受付第二八五号を以つて右買収を原因とする所有権移転登記をなし、更に同年七月一日右農地を同法三六条により被告泉に売渡処分をなし、被告泉は同法務局同出張所同年一〇月二日受付第七五一号を以つて右農地につき右売渡を原因とする所有権移転登記をなした。

(二)  然しながら原告会社は、右買収並に売渡処分に先立つ昭和三一年一〇月二日当裁判所江差支部に対し、前記訴外谷口ヨシノ外五名に対する当裁判所昭和三〇年(ワ)第四四〇号損害賠償並に造搬過払金返還請求事件判決の執行力ある正本に基き、同訴外人等に対する執行のため、前記農地の強制競売の申立をなし、当裁判所江差支部は同月一三日これが強制競売開始決定をなすとともに、同月二二日函館地方法務局厚沢部出張所において右強制競売申立記入の登記をなし、右競売手続は現に続行中のものである。右の如く本件農地に対する被告国のなした前記買収並に売渡処分は、原告会社の申立にかかる該農地の強制競売手続中になされたものであつて、かかる農地買収並に売渡処分は以下述べる如き理由により当然無効のものというべきである。

(三)  即ち本件の如く民訴法による強制競売中の農地については農地法一五条の適用はないものと解すべきであり、従つて本件農地を右法条に基き買収したのは違法である。けだし農地法一五条には本件の如き農地を買収から除外すべきことを明文を以つては規定していないけれども、

(イ)  国の司法機関たる裁判所が公法上の手続実施中に、行政機関が、その手続を排除し、又は優先して農地買収をなすが如きは、これを許容すべき特別の法律の存しない以上、行政権が司法権に優先するの非合理の結果となるばかりでなく、国家機関相互の相剋混乱を招来することとなり、且つ又一の公法上の手続実施中のものに他の別個の公法上の手続が全く別個の目的のために実施されることは、法律上不能のことである。

(ロ)  元来農地法による農地買収の目的は不在地主その他の耕作不適格者より国がこれを買収して耕作適格者に売渡し、以つて耕地の均衡並に農業経済の合理化を実現するにあり、此の見地よりすれば農地法による買収たると民訴法上の強制競売によるとを問わず、その売渡を受け、又は競落人となる者はひとしく耕作適格者と認定されて農地を取得するものであり、何れの手続によるもその目的がひとしく達成されることは極めて明白のことといわねばならない。即ち、民訴法上の農地の強制競売に於ても競落人は知事の適格証明を要し、右適格証明は地元農業委員会の審議を経てなされるのであるから、右は買収農地の売渡にあたつて農業委員会の審議を経て該適格者を決定するのと、その結果において異同はない。しかも民訴法による競売において競落すべき者がない場合には農地法三三条により国が買収し得るものである。然らば既に開始された民訴法による農地の競売手続を排除し、しかも差押債権者の利益まで剥奪して買収する必要は毫も存在しない。

(ハ)  前記の如く民訴法による競売によつても農地法三三条の規定と相まつて農地買収と同様の目的が達成され得るにかかわらず、農地差押債権者の利益を不当に剥奪してこれを買収、売渡をなすが如きは明らかに信義則に反し公権の乱用であつて民法一条二項によつて許されないところである

(民法一条二項は公法上の関係についても適用さるべきものである)。

以上(イ)ないし(ハ)に述べた理由により農地法一五条は民訴法による強制競売実施中の農地は買収すべき農地から除外せられているものと限定的に解釈すべきものだからである。

而して本件の如き買収処分が許容されるときは、原告の如き担保付債権でない一般債権者は、農地法一二条所定の対価供託を受けることもできないのであり、僅かに競落人たるべき者が存在しない場合において農地法三三条により国に農地の買収方を申出ることができるが、この僅かな権利も亦剥奪する結果となるのである。しかも本件農地買収による対価は前記訴外谷口ヨシノ外五名の者等に支払われたものであるが、原告は右の事実を昭和三二年一一月中にはじめて知つたに過ぎず、これが対価債権を差押える機会も与えられなかつたのである。以上のような事情によるも、本件農地買収処分には重大且つ明白な瑕疵あるものというべく従つて法律上当然に無効のものであり、右無効な農地買収を基礎とする本件売渡処分も亦法律上当然に無効のものというべきである。

(四)  而して被告等のなした前記各登記はその原因を欠く不適法の登記であるからいずれも抹消さるべきものであるが、右各登記が存在するため、一般に原告の強制競売申立は排除されて農地買収並に売渡処分が確定したものと信ぜられ、従つて本件強制競売申立事件については競売期日に入札する者皆無の状態であつて、被告等のなした前記各登記は本件競売手続遂行上障害となつているものであるから、これが差押債権者たる原告において、その抹消登記手続を求める必要と利益が存するのである。よつて被告等に対しそれぞれ前記各登記の抹消登記手続を求めるため本訴を提起したものである。

三、被告等の答弁

(一)  被告国指定代理人は本案前の申立の理由並に本案の答弁として次のように述べた。

(イ)  本案前の申立の理由

強制競売開始決定によつて当該不動産に対する差押の効力は生ずるが、右差押の効力はいわゆる相対的効力を有するに過ぎないから、強制競売開始決定に基く差押の登記がなされた後における債務者のこれが処分行為も相対的に有効であり、従つてこれが登記も亦なし得るのである。然しながらかかる登記がなされた後において当該不動産が競落され、競落人がその所有権を取得してその登記をなした場合には前記第三取得者はその所有権を競落人に対抗し得ず、第三取得者の登記は抹消さるべきものであるが、競落前の段階において差押債権者より第三取得者に対し右登記の抹消請求権を認めることは差押の目的の範囲を逸脱し不動産の権利関係を如実に反映させようとする不動産登記制度の目的にも反するのみならず取引の安全を害するから許さるべきではない。右の抹消を認めないからといつて債権者の権利を害するものでもないし、その必要性もない。従つて本件農地買収が債務者の任意処分行為と同様に相対的効力しか認められないとしても、債権者たる原告に右買収登記の抹消を請求する権利は存在しないし又それを認める実益もない。而して元来訴訟制度は原告に請求の当否についての判決を求める正当な利益又は必要性ある場合にのみ利用を認められるのであつて本件の如く原告に被告のなした本件農地買収登記の抹消を認める実益の存しない訴はまさに訴の利益を欠く不適法な訴であり却下せらるべきである。

(ロ)  本案に対する答弁

原告の主張事実中、被告国が原告主張の日、農地法一五条により本件農地を買収し、これが所有権取得の登記をなしたこと、更に右農地を同法三六条によつて被告泉に売渡し、これが登記を経たことは認めるがその余の事実はこれを争う。以下に述べる如き理由により原告の主張は失当である。即ち本件農地は農地法一五条により買収したものであるが、被買収農地は所有者との関係において買収要件が具備する限り国はこれを買収すべきものであつて、該農地に対し強制競売申立記入の登記があつても、公法上の処分である買収ができなくなるいわれは毫もない。けだし、農地法一五条による買収は被買収者の意思を無視してなされる強制買収であつて、買収による所有権取得は原始取得と解すべきであるから、差押の有無は買収に何らの障碍となるものではないからである。仮りに、右買収による所有権取得が承継取得であると解すべきものとしても、差押によつてはいわゆる相対的効力が生ずるにとどまり、差押債務者が該差押農地を売買することも、又国が買収要件を認定して買収することも毫も差支えがないのであつて、ただ差押の効力によつて、売買による新所有者又は右買収により所有権を取得した国が、これを以つて競落人に対抗できない関係が生ずるに過ぎないのである。原告は本件買収によつて、一般債権者たる原告の権利が不当に侵害される旨主張するが、農地法一二条、一三条は被買収農地につき先取特権、質権、抵当権が附せられていてもこれを買収し得る旨規定しているのであつて、右規定の趣旨は、被買収農地に右のような担保権が設定せられているために農地の買収ができなくなつては農地法の目的が著しく減殺されるので、同法一条に所定の目的を達成するため、これら担保権が附されていても、これを買収して所期の目的を達成せんとするものであり、(ただ右の場合、担保権者から対価を供託しなくてもよい旨の申出があつた場合を除いて、その対価を供託し、担保権者が右供託金の上に権利を行使し得る余地を残しその間の調節を図つている同法一三条第二項)、右の如く担保権のある農地でも買収をなし得ることは当然のことである。一般債権者はよろしく買収の対価につき債権差押の手続をとり、該債権の保全を図るべきものである。更に原告は農地法一五条の買収も、競売による競落の結果もひとしく農地法の精神を具体化する旨主張するけれども農地法一五条による買収は既に自作を放棄した者から其の農地等を買収して(制裁的な一面がある)農業等に精励する者に売渡し、農業生産力の増進を図ろうとするもので、競売による競落が農地適格者に対しなされても、自らその間目的を異にするので、差押のなされた一事により買収処分まで禁止されるものでないことは明白である。又農地法三三条は買収要件を具備しない農地について適用せらるべきもので、買収要件を具備する農地については同条と関係なくこれを買収し得るものであるから右法条を以つて買収処分違法の理由とする原告の主張は理由がない。以上のとおり本件買収処分は適法のものであり、何ら違法のかどはないものである。

以上のとおり本件買収処分は適法のものであるから、原告の本訴請求は失当であると述べた。

(二)  被告泉は答弁として、原告の主張事実中、被告泉が原告主張の日、被告国より本件農地の売渡処分を受けこれが所有権移転登記手続をなしたことは認めるがその余の事実は知らない。被告泉は国より適法に本件農地の売渡を受け、被告国の機関である北海道知事の嘱託により適法に所有権移転登記を受けたものであるから、原告の本訴請求は失当であると述べた。

四、原告訴訟代理人は被告等の右主張事実はこれを争うと述べた。

五、立証〈省略〉

理由

一、被告国に対する請求について

(一)  本案前の申立について

被告は本訴は訴の利益を欠く旨主張するけれども、現在の給付の訴は履行期が到来している給付請求権を主張するものであるから、それだけで判決を求める必要があるわけで、確認の訴の如く判決を得る現実の法律上の利益又は必要あることを起訴の要件とするものでないことはいうまでもない。而して原告は被告に対し登記の抹消手続を求めているのであるから訴の利益なしということのできないことは右判示せるところにより明らかであり、被告が訴の利益なしと主張する理由は要するに原告には登記抹消請求権はないということに帰着するが、かかることは本案の当否に関することであつて、訴の利益の有無とは何らかかわりのないことである。以上のとおりであるから被告の右主張は理由がない。よつて以下本案の当否について判断をすることとする。

(二)  本案に対する判断

被告国が昭和三二年三月一日農地法一五条により本件農地の買収処分をなし、函館地方法務局厚沢部出張所同年四月一九日受付第二八五号を以つて右買収を原因とする所有権移転登記をなしたことは当事者間に争いがなく、いずれも成立に争いのない甲第一号証、同第二号証、同第一五号証によれば、本件農地は元訴外亡谷口弥三郎の所有であつたが、右訴外人の死亡により昭和二九年三月二九日その相続人たる訴外谷口ヨシノ外五名がこれを共同相続し、同人等の共有に属するものであつたこと、原告会社は右買収に先立つ昭和三一年一〇月二日当裁判所江差支部に対し、前記訴外谷口ヨシノ外五名に対する当裁判所昭和三〇年(ワ)第四四〇号損害賠償並に造搬過払金返還請求事件判決の執行力ある正本に基き、同訴外人等に対する執行のため前記農地の強制競売の申立をなし、当裁判所江差支部は同月一三日これが強制競売開始決定をなすとともに同月二二日函館地方法務局厚沢部出張所において右強制競売申立記入の登記をなし、右競売手続は現に続行中のものであることが認められる。以上認定のとおり本件農地買収処分は強制競売続行中になされたものであるところ、原告は強制競売続行中の農地に対する買収は無効である旨主張するので以下その当否について検討をすることとする。旧自作農創設特別措置法によるいわゆる開放農地等の買収を規定した農地法一五条は、その二項において一項の規定による買収については同法一〇条から一四条までの規定を準用する旨を定め、同法一項による買収についても同法九条による一般の買収の場合と同様の取扱をなすこととされている。而して農地法一五条二項により準用される同法一三条一項は「国が買収令書に記載された買収の期日までに対価を支払又は供託をしたときは、その期日に、その土地の上にある先取特権、質権及び抵当権は、消滅し、その所有権は、国が取得する。」と規定しているが、右規定の趣旨は、国は農地買収によつて、農地所有者の意思に基くと否とを問わず買収農地の所有権を取得する旨を規定したものと解するのが相当である。即ち農地買収処分は農地法一条に所定の目的を達成するため法定の要件に該当する農地については国が該農地所有者から強制的に農地所有権を収用するものであるから、該農地が強制競売のため差押を受けているとの一事によつて、その買収ができないものと解すべきいわれはない。けだし差押農地の買収を特に禁止した明文の規定は何ら存在しないのみならず、元来差押によつて差押債務者は該差押物件の処分が禁止されるけれども、右処分禁止の趣旨は、第三者が差押債務者から該物件の譲渡を受けても、これを以つて差押債権者並にその競落人に対抗し得ないというに止まり、差押債務者と第三者間においては該処分行為は有効であり、即ち右処分禁止はいわゆる相対的効力を有するに過ぎないことに徴しても、前記の如き性質を有する農地買収処分が右の如き差押が存在することによつて不可能になるものと解すべき理由は毫も存しないからである。ただ農地法による買収、売渡処分によつて差押農地に対する差押の効力が消滅する旨の規定はなく、又消滅すると解すべき合理的理由も存しないから、右農地買収、売渡処分に拘らず、これを無視して有効に競売手続は続行し得るものであり、他方国は買収処分によつて差押農地の所有権を取得しても、右所有権取得を以つて差押債権者並にその競落人に対してこれを対抗し得ないことは、差押の法的性質からいつて明らかであり、のみならず該農地につき競落人たるべき者がない場合には競売の特例に関する農地法三三条により国は該農地を買取るべきことになる(差押農地を国が買収した場合に農地法三三条の規定の適用を排除した規定は存しないから、そう解釈せざるを得ない。)から、国は差押農地を買収しても、これによつて取得した所有権を競落人等に対抗し得ない結果が生じたり或は買収農地を更に買収する義務が生じたりすることを甘受せざるを得ないのである。果して然りとすれば、差押農地であつても国がこれを買収することは適法であり、これを違法なりということはできないものといわなければならない。然るところ原告は農地法一五条は差押農地を買収農地から除外しているものと解すべきであると主張し、その理由として先づ、かかる買収処分を許容することは行政権が司法権に優先することになるから、特にこれを許容した規定のない限り許さるべきでないと主張するが、その然らざることは前段において差押農地買収の法的構造について判示したところにより自ら明らかであり、特に差押農地の買収を禁止した規定の存しない限り、差押農地の買収は差支えないものと解すべきであるから原告の右主張は理由がない。又原告はその理由として、差押農地については農業適格者が競落人となるものであるから、これによつても農地買収と同様の目的を達成し得るし又競買人がない場合には国は農地法三三条によつてこれを買取ることができるから買収の必要はない旨を主張するけれども、仮りに競売によつても買収と同一の目的を達成し得る場合があるとしても、ただそれだけの理由で買収を禁止すべきものとなす合理的理由たり得るとは解し難いのみならず、農地法三三条は農地競売における特例として特殊の農地買収請求を規定したものであつて同法一五条の特例を定めたものでないことは同条の規定自体明らかであるから、右法条の存在を以つて農地買収除外の根拠となすことは到底できない。更に原告はその理由として、差押農地の買収によつて一般債権者は不当に利益を侵害されるから、かかる結果を招来する買収は公権の濫用というべきである旨主張するけれども、前記判示のとおり、差押農地の買収によつて差押の効力は消滅せず、従つて競売手続は適法に続行し得るものであり、競落人は適法に所有権を取得し、その登記を経ることによつて国に対しても所有権を主張し得るものであるのみならず、差押債権者は農地法三三条により国に買収請求をなすこともできるのであるから、差押債権者の利益は法律上何ら侵害されることはない。従つて右主張も理由がない。以上のとおりであるから、農地法一五条は差押農地を買収農地から除外しているものと解すべきであるとする原告の主張はその理由なきものといわなければならない。

以上認定のとおり本件農地買収処分は農地法一五条によつて適法になされたものであつて、無効とは解せられないのであるから、これが無効であることを前提とする被告国に対する原告の本訴請求は理由がないものである。

二、被告泉に対する請求について

被告泉が昭和三二年七月一日被告国より本件農地の売渡処分を受け、函館地方法務局厚沢部出張所同年一〇月二日受付第七五一号を以つて、右農地につき右売渡を原因とする所有権移転登記をなしたことはいずれも当事者間に争いがない。原告は被告国のなした本件農地に対する買収処分は無効であるから、本件売渡処分も亦無効である旨主張するけれども、本件農地買収が適法であることは前記認定のとおりであり、その他本件農地売渡処分が無効であると解すべき資料は何ら存在しない。従つて本件農地売渡処分も亦適法というべきであり、原告の右主張はその理由なきものといわなければならない。以上認定のとおりであるから、右売渡処分が無効であることを前提とする被告泉に対する原告の本訴請求も亦その理由がない。

三、結論

以上認定のとおりであるから原告の本訴請求はいずれも失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 江尻美雄一 佐々木史朗 杉山英巳)

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